住民税は給料から天引きされている人が多いかと思いますが、会社によっては自分で納税している人もいます。法人には給料からの天引きが義務付けられていますが、これをやらない事での罰則はないので納税方法は会社によってマチマチです。
また、転職する時期や転職による無職期間の有無によっても変わってくるので、それぞれ確認していきましょう。
住民税の基礎知識
住民税の納税方法2種類
住民税は勤め先の会社で給料天引きされる”特別徴収”と自分で納税する”普通徴収”の2種類あります。会社勤めしている人は”特別徴収”が一般的ですが、会社によっては個人任せにしている会社もあります。
”普通徴収”は基本的に無職、個人事業でやっている人が対象になります。
住民税の計算期間
住民税は所得税と同じで1年間の所得から計算されます。しかし、課税時期が異なってきます。
所得税は毎年12月に年末調整によって差分調整されますが、住民税は翌年に納める金額が決定されます。
例えば、2016年1月1日から2016年12月31日までの所得から算出された住民税は、翌年2017年に納めることになるのです。
一時的に稼ぎが良くなったからと散財して、突然の不景気で翌年の住民税が払えなくなるような事態も発生するのです。
住民税の納税時期
前年度の所得から計算された所得税は翌年の6月から納税がスタートして翌々年の5月に納税完了となります。
給料から天引される”特別徴収”なら毎月お給料から徴収されていますが、自分で納税する”普通徴収”の場合は「一括納税」もしくは「4期分割納税」を選択する事ができます。
なお、”普通徴収”では市町村役場から納税通知書が送付されてくるので、それに従って納税します。
転職後の住民税の手続き
それでは転職した時の住民税の手続き方法を解説します。転職時期や無職期間などによって異なりますのでパターンごとに解説していきます。
転職先も住民税給料天引きの場合
転職前後で住民税の納税方法が同じ場合は、自分で手続きすることはありません。転職先の会社で引き続き”特別徴収”で納税することになります。
しかし、転職先の入社日までに無職期間が発生する場合は手続きが必要になります。
転職まで無職期間がある場合
正確には無職期間ではなく、転職先での手続き完了日まで1ヶ月以上かかる場合のお話です。
この場合は「以前の会社へ”普通徴収”へ変更する手続きをしてもらい、転職先での準備が完了次第”特別徴収”に戻してもらう」という流れになります。
転職先の会社が”普通徴収”の場合
たまに法人なのに”普通徴収”を採用している会社があります。この場合は以前の会社で”普通徴収”へ変更してもらう手続きをしてもらいます。
”普通徴収”に変更する手続きと言っても、通常の退職処理と同じになるだけです。
”特別徴収”から”普通徴収”に変わる場合
無職期間がある場合や、転職先で”普通徴収”を採用している場合、個人事業を始める場合などは自分で納税する”普通徴収”に変更します。その際の時期によって納税方法が変わってきます。
住民税の基礎知識で解説した通り、納税時期は翌年の6月からスタートします。この為、転職時期が6月1日を堺に納税方法が変わってきます。
6月~12月に転職した場合
退職月の給料まで天引きされます。残りの月分は市町村役場から送られてくる納税通知書に従って納税します。
1月~5月に転職した場合
ちょっとややこしいです。1月~5月は転職していなければ、前々年度分の住民税を納税している期間です。
その為、1月~5月で退職した場合は基本的に給料天引きで一括納税することになります。その後は市町村役場から送られてくる納税通知書に従って納税することになります。
ごちゃごちゃしていますが、2重で課税されることはありませんので安心して下さい。